出エジプト記 22:13 - Japanese: 聖書 口語訳13 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)13 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。 この章を参照リビングバイブル13 また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。この場合は弁償の必要はない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳13 人が隣人から家畜を借りて、それが傷つくか、死んだならば、所有者が一緒にいなかったときには必ず償わねばならない。 この章を参照聖書 口語訳13 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。 この章を参照 |