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出エジプト記 22:13 - Japanese: 聖書 口語訳

13 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。

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Colloquial Japanese (1955)

13 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。

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リビングバイブル

13 また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。この場合は弁償の必要はない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

13 人が隣人から家畜を借りて、それが傷つくか、死んだならば、所有者が一緒にいなかったときには必ず償わねばならない。

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聖書 口語訳

13 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。

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出エジプト記 22:13
6 相互参照  

けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。


もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。


そこでわたしは言った、「ああ、主なる神よ、わたしは自分を汚したことはありません。わたしは幼い時から今日まで、自然に死んだものや、野獣に裂き殺されたものを食べたことはありません。また汚れた肉がわたしの口にはいったことはありません」。


主はこう言われる、「羊飼がししの口から、羊の両足、あるいは片耳を取り返すように、サマリヤに住むイスラエルの人々も、長いすのすみや、寝台の一部を携えて救われるであろう」。


またヤコブの残れる者が国々の中におり、 多くの民の中にいること、 林の獣の中のししのごとく、 羊の群れの中の若いししのようである。 それが過ぎるときは踏み、かつ裂いて救う者はない。


雄じしはその子じしのために引き裂き、 雌じしのために獲物を絞め殺し、 獲物をもってその穴を満たし、 引き裂いた肉をもってそのすみかを満たした。


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